FINEPLAY INSIGHT 番外編 音楽著作権がストリートシーンに与えるインパクト

2021.12.23

こんにちは、Yohです。

今回は縁あってBOX LLCの共同創業者である阿部の連載「FINEPLAY INSIGHT」に寄稿させて頂くことになりました。

僕はBOX LLCの経営を通じてマーケティングやブランディングに関するコンサルティング活動を行う傍ら、自ら2018年に立ち上げたスタートアップでストリートプレイヤー向けの動画管理アプリ-PAARK-および映像作品販売マーケット-PAARK Market-を運営しています。

その中で、音楽著作権がカルチャーシーンに与えるインパクトについて考える機会が非常に多く、皆さんにもこの場を借りてお伝え出来ればと思い、今回のテーマを設定しました。少し難しい話も多くなるかもしれませんが、是非最後までお付き合い頂けると幸いです。

音楽著作権とは?

そもそも「音楽に関する著作権」とは何か、非常に曖昧な理解をしている方々も多いのかなと思います。音楽に関する著作権とは簡単にいうと、作曲家、作詞家、演奏家、歌手などの楽曲を制作するにあたって関与した人々に「これを作ったのは君たちだから、この楽曲を独占的に利用して良いよ」という権利のことです。だからこの楽曲を作った人たち(以下「著作者」といいます)以外の人が「この楽曲を使って踊ったり何かしたい!」という場合には、基本的には著作者に利用料を支払う必要があります。

しかし、楽曲を利用したい人がその都度著作者全員の許可を得るなり利用料を支払うことというのは、双方の手間を考えると現実的には不可能です。そのために存在する団体が、JASRACやその他の著作権管理団体です。「著作権プラットフォーム」というとわかりやすいでしょうか。JASRACを例にとると、音楽を利用したい人はJASRACにお金を支払うことで使いたい音楽を利用することが出来、著作者にはJASRACを通じてお金が支払われるという仕組みになっています。この仕組みのおかげで、しっかりと利用者から著作者に著作権料としてお金が流れる原理になっています。

ややこしいのが、著作隣接権

この著作権だけでも既に難しい話になってきていますが、それよりもさらにややこしいのが「著作隣接権」です。著作隣接権とは、音楽を作った著作者本人ではなく、例えば音楽をCDに録音して複製する機能を持つ音楽レーベルなど、音楽を世の中に伝えていくのに必要な役割を果たした人や会社に発生する権利です。音楽レーベルに所属しているアーティストが新曲をリリースする場合を例に考えると、アーティストの新曲を録音してマスターテープを制作し、それをディストリビュートする役割を担っている音楽レーベルには代表的な著作隣接権の一つである「原盤権」という権利が発生します。簡単にいうと「マスターテープを制作する」という業務を担った音楽レーベルに付与される権利なので、「その録音された音源」を利用しようとする楽曲利用者は、この原盤権を持つ音楽レーベルの許諾を取る必要があります。

この原盤権がストリートシーンにとっては実は非常にやっかいなんです。なぜなら、原盤権に関しては前述のJASRACのような管理団体が広くは存在しないからです。一部、NexToneなどの団体が音楽レーベルとの契約のもと原盤権を管理している例もありますが、基本的には音楽レーベルが原盤権を保有していることがほとんどです。すなわち、基本的にはいかにJASRACにお金を支払って著作権侵害をクリア出来ても、音楽レーベルの許諾を取らないと原盤権を侵害してしまうことになるので、楽曲を利用したいストリートシーン側からしてみると、その楽曲を使って踊ったり大会を催したりすることが出来ないのです。

ちなみに著作権および著作隣接権ともに、私的利用に関しては許諾が不要となっています。みなさんが自宅でCDを聞いたりしても怒られないのはそのためです。一方で、お客さんからお金をもらったうえでその音楽を演奏したり、歌ったり、その音楽で踊ったりする場合には全て著作権もしくは著作隣接権に関する許諾を得る必要があります。許諾を得ないでやってしまった場合には、権利侵害として権利保有者である著作権者もしくは音楽レーベルに訴えられる可能性が出てきてしまいます。

YouTubeで「歌ってみてみた」動画が投稿出来るのはなぜ?

ここで少し話が脱線しますが、YouTubeでシンガーや歌うまさんによって投稿された「歌ってみた」動画が削除されずにYouTube上で閲覧可能な状態で残っているのはなぜでしょうか。

それは、YouTubeがJASRACなどの著作権管理団体にお金を払っており、かつ、音楽レーベルとの提携を通じて構築した「Content ID」という楽曲データ管理システムで原盤権に関する管理を行なっているからです。すなわち基本的にはYouTubeでは著作権および原盤権の双方に関して、ユーザーが動画をあげても権利侵害が起きないような仕組みを作ってくれている、ということになります。

まず著作権に関して、YouTubeはJASRACやその他の著作権管理団体と著作権に関する包括契約を締結しており、ユーザーがJASRACの管理楽曲を使った動画をアップロードする場合は「YouTube側がお金を払ってくれることになってるので、ユーザーの動画アップロードは自由にやってもいいよ」ということになっています。そのためユーザーは自由にJASRACやその他管理団体の管理楽曲を利用した動画をアップロードすることが出来ます。

また原盤権に関しては、前述したYouTube独自のContent IDという楽曲データ管理システムに、主要な音楽レーベルが原盤権を保有する楽曲の多くが登録されており、原盤を使用した動画がYouTube上で何回再生されたかなどの情報もすべて管理されています。そのためYouTubeは原盤権を保有する音楽レーベルに対して、楽曲の再生回数や予め定められた契約条件に基づいて音楽レーベルに原盤権使用料を支払うことでユーザーが原盤権侵害を侵してしまうことがないようにしています。また原盤権保有者の中には、金銭を原盤権使用料としてもらうのではなく、YouTubeの動画を再生すると流れてくる広告の中から一部の広告料を受け取るという形で楽曲利用を許容しているケースも多々存在します。

著作権が起点でいまのダンスシーンにおきていること

さて、ここからいよいよストリートシーン、特にダンスの話に入っていきます。ここ1〜2年はコロナウイルスの影響もあり、ダンスバトルがオンラインで配信されることも多くなってきました。ブレイキンで言えばRed Bull BC Oneなど、大きな大会になればなるほど今やオンライン配信は当たり前と言えるのではないでしょうか。

オンライン配信は無料のものもありますが、会場で観客を入れて開催していたりスポンサー企業からの収入があったり、基本的にはビジネス目的(=大会運営を通じて金銭の実入りがある)で開催されているものがほとんどです。従って、前述の著作権および著作隣接権の問題が発生します。お金をもらって大会を開催している以上、音楽の私的利用には該当せず、しっかり著作権料や原盤権料を支払う必要があります。

そのため、音楽レーベルが原盤権を保有している楽曲は、基本的には権利者の許諾をとってお金を支払わないとダンスバトルで流すことが出来ません。つまり、ダンスバトルで「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」のような有名楽曲をDJが流すためには、事前に著作権および原盤権の権利者に楽曲の利用許諾を取っておく必要がある、ということになります。

しかし、それは現在のダンスバトルの運営チームとしてはかなりハードルが高いことです。そもそも主要音楽レーベルのようなグローバル企業から小さな企業もしくは団体、場合によっては個人が許諾を得ること自体がかなり手間ですし、現実的にはほとんど不可能です。結果として、オンライン配信をしていたり集客をしている大きなダンスバトルであればあるほど「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」をバトルの中で流すことが出来なくなっています。

そのため、ここ数年は「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」ではなく、「トラックメーカーが(主催者に)提供してくれた楽曲」をダンスバトルで使うケースが増えています。トラックメーカーの中にはJASRACに著作権管理を委託していなかったり、音楽レーベルに所属していない方も多くいらっしゃいます。このような場合にはトラックメーカー自身が著作権および原盤権も保有している権利者ということになるので、トラックメーカー本人からの許諾さえ得られれば、権利侵害をすることなくダンスバトルで楽曲を利用できることになります。このこと自体はとても素晴らしいことで、トラックメーカーの楽曲が世界への配信でフックアップされる効果もあり、ストリートシーン全体にとってはとても良いことだと思います。

このように実務的な手続きの複雑さも考えると、「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」は現実的に採用がほとんど不可能で、「トラックメーカーが提供してくれた楽曲」の利用がダンスバトルで増えざるを得ない状況を、みなさんもご理解いただけるのではないでしょうか。

ダンスバトルで流れる曲がダンスシーンに影響を与えている

では「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」と「トラックメーカーが提供してくれた楽曲」をダンスバトルで使うことの違いは、どこにあるのでしょうか。これは捉え方は人によってそれぞれかと思いますが、個人的には「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」は有名曲を中心に歌モノが多かったり、有名なラップバースが入っていたり、曲自体に色んなストーリーや文脈がある楽曲が多い一方、「トラックメーカーが提供してくれた楽曲」はインストやドラム中心のブレイクビーツが多く、演奏家やシンガーが参加したバンドサウンドやメロディアスな楽曲は少ない印象があります。

そのため、著作権や原盤権侵害を防ぐ必要がある大きなダンスバトルと、地元で仲間と突発的に沸き起こる権利侵害を意識する必要性がない(=私的、もしくは私的に限りなく近い)バトルで流れる曲は大きく方向性が異なり、結果として両者で「勝つ」ために必要なダンスが違ってきているのではないか、という仮説を個人的には持っています。

大きなダンスバトル:よりアスリート志向に

すでに述べたとおり、Red Bull BC Oneのような大きなダンスバトルでは、著作権や原盤権を考慮して一般的に知られた有名楽曲ではなく、トラックメーカーが制作した楽曲が中心に流れることになります。その結果、ストーリーやメロディアスな要素が多い楽曲を使用したバトルよりも、パフォーマンス要素の強い踊りでいかにミスなくムーブをかますか、というウェイトがジャッジの評価で高まるのかと思います。

そう考えると、大きなダンスバトルになればなるほど、ダンサー側の意識は大技の成功やミスしないことが重要になってくる一方、音楽に対する表現性が占めるウェイトは相対的に下がっていくように感じます。よりアスリート的なダンススタイルが求められていることは、著作権の観点からは必然だと思います。

小さなダンスバトル:よりカルチャー志向に

一方でローカルの小さなバトルなど、お金を取らずにやっているものもたくさんある現状を踏まえると、音楽著作権の侵害を(実務的に)意識する必要性が相対的に低くなります。結果として、流れる楽曲がいわゆる「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」とか「ブレイキンといえばこの曲」みたいなものに寄っていきます。

このようなローカルやアンダーグラウンドのバトルでは、音楽性が占めるウェイトが相対的に上がってきます。楽曲が持っている時代的・人物的なバックグラウンド、過去にその楽曲を使って繰り広げられたバトルのストーリーなどに加えて、自分がどのような表現を乗せていくのか、というダンサー一人一人の生き方や価値観を踏まえた踊り方がとても重要になってくると個人的には思います。このようなシーンではアスリート的なダンススタイルだけでは物足りず、もっと幅広い一人一人の価値観や生き方、カルチャーに根ざしたスタイルがより価値を出してくると思います。

批評や対立ではなく、求められるのは相互理解

これは良し悪しの議論ではなく、現在のダンスシーンを音楽著作権の切り口から客観的にみた時に、二つの方向性が生まれてきているということだと思います。

大きなダンスバトルで「勝つ」ことを目的に据えると、そのための戦い方というものが見えてきます。これは2024年のパリ五輪を控えているブレイキンにとっても非常に重要なポイントだと思います。体操や柔道などの五輪競技と同じく、勝つための基本的な方程式があり、それを誰よりも高いレベルで実践するアスリートとして五輪の頂点を目指す。その中にも個人ごとに得意不得意があり個性があり、その個性を最大限活かしながら決められたルールの中で勝ちを目指す。日本のブレイキンシーンが現時点で五輪のメダルを狙える状況にあること自体が本当に素晴らしいですし、その背後にはJDSFを中心に尽力してきた方々の血の滲む努力と想いがあり、そこへのリスペクトをシーンに関わる誰もが持つべきだと思います。

一方で、小さな地元のバトルによって成り立っているシーンのことも同じ水準で大事にするべきです。元々音楽著作権や原盤権などは(実質的に)関係のない、ローカルのフリースタイルサイファーで成り立ってきた視点からいえば、ダンスと音楽は切り離すことが出来ないものです。その音楽自体が持っている歴史や、その音楽に乗せて繰り広げられてきたレジェンドたちによるダンスの歴史の上に、自分のアイデンティティを乗せていく。そうすることでダンスシーンを発展させていくという考え方もまた、絶対になくしてはならないものだと思います。

そもそも文化は画一的な成長の仕方をするのではなく、その時々の政治の思惑やシーンの向いている方向によって都度方向性を変えながら歴史を紡いできました。すなわち、その文化の最先端においては常に相対する考え方やスタイルがあるのが文化の宿命であり、それぞれをお互いにリスペクトして共存しているという状態こそが発展を支えているのではないか、と最近感じています。

繰り返しになりますが、僕はどちらが良くてどちらが悪いとは思いません。むしろ、その真逆です。当たり前のこととして色んなスタイルのダンサーがいて良いということと、その中でも音楽著作権がダンスシーンのバトルのあり方に影響を与えているという事実を皆で認識することで、異なる方向性であってもお互いをわかりあえる、より良いシーンに発展していくのではないか、と思っています。

BTSの事例から考えられる今後の音楽著作権の方向性

また少し話が脱線しますが、現在世界の音楽シーンを席巻しているBTS(防弾少年団)の所属事務所HYBE(ハイブ)は、ファンの音楽二次利用に関して比較的寛容な姿勢を取ることが多いことで知られています。特に韓国の音楽シーンで言えることなのですが、ファンがアーティストの楽曲を使って「踊ってみた」動画等を配信することが音楽サブスクリプションサービス上での再生回数やCDの売上枚数にプラスの影響をもたらすという考え方が主流になってきています。最近ではTikTokも音楽レーベル各社と提携契約を結びファンのTikTok上での音楽利用を正式に開放する動きが進んでいます。

僕個人としても、今後はこの流れが加速していくと考えています。そもそも音楽著作権は著作者の努力に報いることで文化の発展を促すことを目的としている権利なので、YouTubeやTikTokで消費者がUGC(User Generated Content)をアップロードして楽しむことが主流になっている昨今では、よりユーザーフレンドリーな立場で音楽著作権を捉える権利保有者が増えていくのではないかと思っています。

今後のシーンに対して思うこと

HYBEのような流れも踏まえると、今後はイベントの主催者が音楽著作権に関するスタンスを明確に打ち出すことが重要になってくると思います。例えば、ダンスバトルの主催者が音楽レーベルと包括的な業務提携を行うことによって「ダンサーのみんなが練習で使っているあの曲」をダンスバトルで利用出来るようにし、ストーリーやアンダーグラウンドのカルチャーに根ざしたスタイルのダンサーも、より大きなバトルで活躍出来るようになる方向性を打ち出すやり方も考えられると思います。

また、そうでなくとも、アスリート志向の強いダンスバトルからカルチャー志向の強いダンスバトルまで、イベントのコンセプトに幅広いグラデーションがある中で、イベントの主催者がバトルのコンセプトや目的、それに紐づいて流す音楽の方向性を明確に打ち出すことが大事だと思います。それによってダンサーが「勝つ」ための戦略を考えることも面白みですし、「色んな大会があって、色んな曲があって、色んなダンサーがいて、色んな勝ち方があって、それぞれ違うけどみんないいよね」という共存思考がシーン全体で高まるのではと思います。

今回は長々と、音楽著作権がストリートシーン、特にストリートダンスシーンに与えるインパクトについて個人的な考察を交えて述べさせていただきました。もちろん僕の考え方だけが正しいとは思っていませんし、シーン全体でも色んな意見があると思います。だからこそ、僕は色んな人と引き続きこのようなストリートシーンに関する建設的な議論を交わしていきたいと思っています。重要なことは、お互いがお互いの意見を理解し尊重したその先にカルチャーの発展があるということをみんなで理解しておくことだと思います。シーンに関わる全員がそれぞれの立場から考え、ストリートシーンの発展のためにかましていけたら本望です。

AUTHOR: 井本陽/ Yoh Imoto

幼少期をニューヨークで過ごしたことがきっかけで小学校時代からHIPHOPにのめり込む。中学時代からダンスを始め、その後DJ、ダブルダッチ、スケートボード、ビートメイキングと活動の幅を広げる。大学卒業後は会計事務所、証券会社を経て2013年戦略コンサルティングファーム ボストン・コンサルティング・グループに入社。2018年退社後ストリートカルチャー領域でストリートプレイヤー向けの動画管理アプリ-PAARK-および映像作品販売ウェブサービス-PAARK Market-を提供するスタートアップOne Dollar Bill Inc.を創業する傍ら、戦略ブティックBOX LLCを共同創業。

現在、One Dollar Bill Inc. 代表およびBOX LLC Co-founderを兼任。東京大学経済学部卒。

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